6月の手取りが急に減ったのでおかしいなと思っておりました。
よく見ると住民税が昨年の3倍になっておりました。
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何が原因だった?
とりあえず、職場の人事課へ相談にいきました。
早速、人事課から市役所へ問い合わせしてもらったところ、年末調整の時点では特に問題がなかったのですが、確定申告の際におかしくなったことが分かりました。
確定申告書の控えが自宅にあったので確認してみると、所得控除のところに何も記入がありませんでした。
図の黄色で囲った「所得から差し引かれる金額」のところです。
特に、社会保険料分の控除がされていないため、本年度の住民税額がそれだけ跳ね上がる結果となってしまいました。
今だったら、空白になっていたらおかしいと気づくはずなのにと思いますが、なぜかその時は、年末調整の際に地震保険料や生命保険料の書類を提出済みで既に税金が還付されていたため、確定申告では記入しなくていいと思ってしまっていたようです。
普通に考えれば、「課税される所得金額」の計算(表の右上部分)に関与してくるので、確定申告でも記入しないといけないのは当然のことですが…
確定申告を間違えたときの申告
確定申告の内容を訂正する場合で、還付された税金が多すぎた際(納めた税金が少なかった際)は「修正申告書」を、還付された税金が少なすぎた際(納めた税金が多すぎた際)は、「更正の請求書」を作成して提出します。
人事課で用紙をもらって手書きで記入することもできますが、計算が面倒なので、通常はwebにある国税庁の確定申告の画面で書類を作成します。
ただ、源泉徴収票がないと分からない項目がありますので、人事課で再発行してもらうとよいです(普通にコピー用紙に印刷したもの)。
なお、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」と「所得から差し引かれる金額の合計」(確定申告書Bでいうと、先ほどの表のオレンジで囲んだ所の「合計」というところ。源泉徴収票が複数の会社から受け取っていたら別ですが)は一致しているはずです。
下の源泉徴収票の赤で囲ったところが、「所得控除の額の合計額」です。
還付額(または納税額)が変わらない場合は訂正できない!?
「修正申告書」または「更正の請求書」により申告を修正できるのは、修正により納付すべき税額が変わるときだけなので、住宅借入金等特別控除の関係等で、修正後の還付額(または納税額)が変わらなければ、修正を依頼するための書類はありません。
国税庁のページでも、訂正により還付額(または納税額)が変わらない場合の申告は書かれておらず、申告するための方法が存在しないということです。
しかし、確定申告の書類を修正してもらえなければ、翌年度の住民税に影響してしまいます(我が家の今の状態~)。
つまり、何が起こっているかをまとめると、確定申告の誤りにより、社会保険料控除等がされていないので、「課税される所得金額」が上がってしまい本来よりも高い所得ということになっていますが、住宅ローン控除(こちらは税額控除)により結果的に所得税の納付額には影響していないという状態で、一方で住民税の計算には「課税される所得金額」が用いられるので、今年度の住民税がえらいことになってしまっております。
そのため、確定申告の修正をしたいのですが、修正するための手続き方法が存在しないため、困った状態に陥ってしまいました。。。
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とりあえず、職場の人事課へ相談にいきました。
早速、人事課から市役所へ問い合わせしてもらったところ、年末調整の時点では特に問題がなかったのですが、確定申告の際におかしくなったことが分かりました。
確定申告書の控えが自宅にあったので確認してみると、所得控除のところに何も記入がありませんでした。
図の黄色で囲った「所得から差し引かれる金額」のところです。
特に、社会保険料分の控除がされていないため、本年度の住民税額がそれだけ跳ね上がる結果となってしまいました。
今だったら、空白になっていたらおかしいと気づくはずなのにと思いますが、なぜかその時は、年末調整の際に地震保険料や生命保険料の書類を提出済みで既に税金が還付されていたため、確定申告では記入しなくていいと思ってしまっていたようです。
普通に考えれば、「課税される所得金額」の計算(表の右上部分)に関与してくるので、確定申告でも記入しないといけないのは当然のことですが…
確定申告を間違えたときの申告
確定申告の内容を訂正する場合で、還付された税金が多すぎた際(納めた税金が少なかった際)は「修正申告書」を、還付された税金が少なすぎた際(納めた税金が多すぎた際)は、「更正の請求書」を作成して提出します。
人事課で用紙をもらって手書きで記入することもできますが、計算が面倒なので、通常はwebにある国税庁の確定申告の画面で書類を作成します。
ただ、源泉徴収票がないと分からない項目がありますので、人事課で再発行してもらうとよいです(普通にコピー用紙に印刷したもの)。
なお、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」と「所得から差し引かれる金額の合計」(確定申告書Bでいうと、先ほどの表のオレンジで囲んだ所の「合計」というところ。源泉徴収票が複数の会社から受け取っていたら別ですが)は一致しているはずです。
下の源泉徴収票の赤で囲ったところが、「所得控除の額の合計額」です。
還付額(または納税額)が変わらない場合は訂正できない!?
「修正申告書」または「更正の請求書」により申告を修正できるのは、修正により納付すべき税額が変わるときだけなので、住宅借入金等特別控除の関係等で、修正後の還付額(または納税額)が変わらなければ、修正を依頼するための書類はありません。
国税庁のページでも、訂正により還付額(または納税額)が変わらない場合の申告は書かれておらず、申告するための方法が存在しないということです。
しかし、確定申告の書類を修正してもらえなければ、翌年度の住民税に影響してしまいます(我が家の今の状態~)。
つまり、何が起こっているかをまとめると、確定申告の誤りにより、社会保険料控除等がされていないので、「課税される所得金額」が上がってしまい本来よりも高い所得ということになっていますが、住宅ローン控除(こちらは税額控除)により結果的に所得税の納付額には影響していないという状態で、一方で住民税の計算には「課税される所得金額」が用いられるので、今年度の住民税がえらいことになってしまっております。
そのため、確定申告の修正をしたいのですが、修正するための手続き方法が存在しないため、困った状態に陥ってしまいました。。。
税務署に行って聞いてみた…
早速、税務署へ訪れて尋ねてみたところ、結局、書類では修正する方法はなく、市役所へ行くように言われました。
手続き方法がないのであれば、税務署なんだから、源泉徴収票も提出しているんだし、そのまま変更してくれたらいいのにと思いながら、「上の者に相談したところ、やはり還付額に変更が生じない限り書類の修正を行うことはできません。住民税のことですし市役所で相談してください」というアドバイスになぜか納得して、とりあえず市役所の市民税課へ。
しかし、やっぱり確定申告の所得を変更しなければ、住民税を変更することはできないということで、またもやたらい回しになってしまうのではと思っていたところ、市役所から直接税務署へ連絡してもらい、結局、税務署内での会議を経て、変更してくれることになりました。
結局のところ…
その後、税務署から携帯に電話が入りました。
近いうちに書留郵便が届き、それを持って修正が完了するとのことでした(受け取らなかったら修正は破棄されるとのことです)。
あと、雑所得と給与との違いをついでに指摘されました(笑)
源泉徴収票がある場合の収入は給与で、支払い調書に関しては雑所得とのことでした。
いくつかの収入うちどこに入れるか迷ったものは、内容で判断していましたが、源泉徴収票か支払い調書かで単純に判断すればよかったのですね。
確定申告の時点で間違いを指摘してくれていたらその際にすべての訂正申告ができていたのにと思うのですが、大量の書類をさばいているでしょうし、いちいち指摘していたらきりがないのでしょうね。
そもそも、それぞれの収入源にマイナンバーを提出してるわけですし、電子国家のエストニアのようにブロックチェーン技術を進めて、申告なしで自動的に納税額が決まるシステムになってくれれば役所も市民も楽になると思うのですが^^
私のようになぜか6月から給料が減ったな~という方は、住民税を比較してみてください(そんなミスする人は滅多にいないか(笑))
税金をたくさん納めすぎても基本的に税務署は指摘してくれないようですし、結局、仕組みをよく理解している人達が得する世の中なんでしょうね~^^
たまたま気づけてよかった。。。
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しかし、やっぱり確定申告の所得を変更しなければ、住民税を変更することはできないということで、またもやたらい回しになってしまうのではと思っていたところ、市役所から直接税務署へ連絡してもらい、結局、税務署内での会議を経て、変更してくれることになりました。
結局のところ…
その後、税務署から携帯に電話が入りました。
近いうちに書留郵便が届き、それを持って修正が完了するとのことでした(受け取らなかったら修正は破棄されるとのことです)。
あと、雑所得と給与との違いをついでに指摘されました(笑)
源泉徴収票がある場合の収入は給与で、支払い調書に関しては雑所得とのことでした。
いくつかの収入うちどこに入れるか迷ったものは、内容で判断していましたが、源泉徴収票か支払い調書かで単純に判断すればよかったのですね。
確定申告の時点で間違いを指摘してくれていたらその際にすべての訂正申告ができていたのにと思うのですが、大量の書類をさばいているでしょうし、いちいち指摘していたらきりがないのでしょうね。
そもそも、それぞれの収入源にマイナンバーを提出してるわけですし、電子国家のエストニアのようにブロックチェーン技術を進めて、申告なしで自動的に納税額が決まるシステムになってくれれば役所も市民も楽になると思うのですが^^
私のようになぜか6月から給料が減ったな~という方は、住民税を比較してみてください(そんなミスする人は滅多にいないか(笑))
税金をたくさん納めすぎても基本的に税務署は指摘してくれないようですし、結局、仕組みをよく理解している人達が得する世の中なんでしょうね~^^
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