カテゴリ: 税金

住宅ローン控除を受けていてもふるさと納税の恩恵を受けることができる方は意外といると思うのですが、上限額の計算がややこしくてふるさと納税を利用しない人も多いのではないでしょうか。


自分の備忘録も兼ねて、上限額の計算方法をまとめてみました。

一条工務店ブログランキングへ

にほんブログ村 住まいブログ 一戸建 一条工務店へ

いつも応援有難うございます!お手数をお掛けしております。(*・ω・)ノ



一条工務店の家の場合はふるさと納税の上限額が大きくなる!?


住宅ローン控除とふるさと納税を併用する場合、どのくらいの額のふるさと納税ができるのか、あるいはふるさと納税をするメリットがないのかは、ローン額と所得額によっていろんなパターンがあると思います。

しかし、一条工務店のお宅のように太陽光パネルをたくさん載せて雑所得が多くなってしまった場合(笑)は、住民税も跳ね上がり、ふるさと納税の控除を受けることができるくらい税金を払っている方も意外と少なくないと思います。



住宅ローン控除のおさらい


家を建てた方にとっては、営業さんや銀行で説明を受けてご存知の情報かと思いますが、住宅ローン控除のポイントをまとめると下記となります。

10年間、毎年の年末時点でのローン残高の1%が控除される。

各年の控除限度額は40万円(認定長期優良住宅等の場合は50万円)。

原則として所得税から税額控除される事となる。

所得税から控除しきれなかった分は、住民税から控除される。

住民税からの控除は、所得税の課税所得金額の7%(上限13万6500円)まで。
*居住年が2014年4月から2021年12月の場合は上記。
*2009年1月から2014年3月までに居住している場合は、課税所得金額の5%(上限9万7,500円)


ふるさと納税のおさらい


ふるさと納税の仕組みのポイントは下記となります。

寄附を行うと、控除上限額内の2,000円を越える部分について税金が控除される。

複数自治体に寄附をしても自己負担額は2000円。

税金の控除は、「ワンストップ特例制度」「確定申告」にて行う。

ワンストップ特例制度を利用すると、税金の控除はすべて住民税からされる。
 ただし、5つの自治体まで。

確定申告の場合は、所得税からの控除住民税からの控除に振り分けられる。
(例えば、課税所得が330万以下なら「所得税からの控除:住民税からの控除≒1:9」、330万円超695万円以下の場合、およそ「2:8」くらいの比率)

確定申告の義務がある人(例えば、雑所得がある人)はワンストップ特例制度が利用できず、ふるさと納税の税金控除の申請も「確定申告」にて行う。

⇒つまり、住宅ローン控除にて所得税がすべて控除されて所得税が0円となり、かつ、太陽光発電の雑所得等があり確定申告が必要な人は、ふるさと納税をすると所得税からの控除分(例えば、「寄附金額-2000円」の1割とか2割)は還ってこないということです。



ふるさと納税の還付額の計算


ワンストップ特例を使わずに、確定申告にて税金控除を受ける場合、控除額は下記の3つの計算式で求めます(3つに分けて還付されます)。

おおまかに言うと、所得税の税率が10%の人の場合「寄付金額から2,000円を差し引いた額のうち、約1割は所得税から還ってきて、約9割分が住民税から還ってくる」ということになります。

余分な話なので、ふるさと納税の上限額だけを知りたい方はここを読み飛ばしてください。

なお、式の中の「%」は「10%→0.10」のように値を変更して計算する必要があります。


所得税からの控除 =(寄附金額 - 2,000円)×(所得税の税率(0~45%)×1.021)

*例えば、「課税所得金額」が195万超えから330万円以下ならば「税率」は10%。
*330万円超えから695万円以下は「税率」20%
「課税所得金額」は「給与所得」-「各種控除」のこと。
  源泉徴収票でいうと、「給与所得控除後の金額」ー「所得控除の額の合計額」で計算できる。ただし、雑所得等があれば、その額を足す必要がある(雑所得の経費を引いた上で)。

⇒つまり、住宅ローン控除にて所得税がすべて控除されて所得税が0円となり、かつ、太陽光発電の雑所得等があり確定申告が必要な人は、ふるさと納税をするとこの所得税からの控除分(税率が10%なら、「寄附金額-2000円」の約1割分)の額は還ってこないということです。

⇒ちなみに、ワンストップ特例の場合は、基本的には①と同額分が所得税からではなく住民税から控除されます。
そのため、住宅ローン控除により所得税が0円になり、かつ確定申告をする必要がない人はワンストップ特例を利用した方が得です。


住民税からの控除(基本分) = (寄附金額 - 2,000円)×10%

住民税からの控除(特例分) = (寄附金額 - 2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
  
ただし、③が「住民税所得割額(住民税の課税所得×10%)」の2割を超える場合は、下記の式での額が上限となる(つまり、目一杯寄付する場合は下記の③’の額)。

③’住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%

住民税所得割額は、毎年5月~6月ごろに勤務先からもらう「住民税決定通知書」に記載されている「住民税の課税所得」×0.1にて算出。
*ちなみに、住民税の課税所得は、所得税の課税所得よりわずかに高い額。
住民税所得割額は、住宅ローン控除適用前のものが使用される。
⇒つまり、
住宅ローン控除の利用が、ふるさと納税控除上限額には影響を与えない。
(もちろん、控除される分の住民税が残っていないと控除自体できないが…)



ふるさと納税の上限額の計算


いよいよ、最小自己負担額(2000円、または2000円+所得税からの控除分)でのふるさと納税ができる上限額について考えてみたいと思います。

まず、3つの控除額の合計は、「寄付金額ー2000円」なので下記の式が成り立ちます。

寄付金額ー2000円=控除額合計=①所得税からの控除+②住民税からの控除(基本分)+③´住民税からの控除(特例分)

寄付金額ー2000円
 =(寄附金額 - 2,000円)×(所得税の税率(0~45%)×1.021)+(寄附金額 - 2,000円)×10%)+(住民税所得割額×20%)


寄付金額をxとすると、


(xー2000) =(x - 2,000)×(所得税率×1.021)+(xー2,000)×0.1+(住民税所得割額×20%)
(xー2000)(1-所得税率×1.021 ー0.1) =(住民税所得割額×20%)
(xー2000)(0.9-所得税率×1.021 ) =(住民税所得割額×20%)
(xー2000)=(住民税所得割額×20%)÷ (0.9-所得税率×1.021 )
(xー2000)=(住民税所得割額×20%)÷ (0.9-所得税率×1.021 )
 x=(住民税所得割額×20%)÷(0.9-所得税率×1.021 ) + 2000


つまり....

最小自己負担(2000円)での寄付可能上限額
  =(住民税所得割額×20%)÷(90%ー所得税率×1.021)+2000円

(式の中の「%」は「20%→0.20」のように値を変更して計算する必要があるのでご注意ください。)

*例えば、「課税所得金額」が195万超えから330万円以下ならば「税率」は10%。
*330万円超えから695万円以下は「税率」20%
「課税所得金額」は「給与所得」-「各種控除」のこと。
 源泉徴収票でいうと、「給与所得控除後の金額」ー「所得控除の額の合計額」で計算できる。ただし、雑所得等があれば、その額を足す必要がある。



■すなわち、所得税率が10%の場合は、
 最小自己負担(2000円)での寄付可能上限額=住民税所得割額×25.065%+2000円

■所得税率が20%の場合は、
 最小自己負担(2000円)での寄付可能上限額住民税所得割額×28.743%+2000円


住民税所得割額は、毎年5月~6月ごろに勤務先からもらう「住民税決定通知書」に記載されている「住民税の課税所得」×0.1にて算出できます。
*住民税所得割額は、住宅ローン控除適用前のものが使用されます。





以上をまとめると、住宅ローン控除にて所得税がすべて控除されて所得税が0円となり、かつ、太陽光発電の雑所得等があり確定申告が必要な人最小自己負担は、所得税率が10%なら寄附金の1割、20%なら2割前後で、寄付可能上限は、概ね住民税(税額控除がされる前の額)の1/4+αということが分かりました。




6月の手取りが急に減ったのでおかしいなと思っておりました。
よく見ると住民税が昨年の3倍になっておりました。

一条工務店ブログランキングへ

にほんブログ村 住まいブログ 一戸建 一条工務店へ

いつも応援有難うございます!お手数をお掛けしております。(*・ω・)ノ



何が原因だった?


とりあえず、職場の人事課へ相談にいきました。
早速、人事課から市役所へ問い合わせしてもらったところ、年末調整の時点では特に問題がなかったのですが、確定申告の際におかしくなったことが分かりました。

確定申告書の控えが自宅にあったので確認してみると、所得控除のところに何も記入がありませんでした。

確定申告書B
図の黄色で囲った「所得から差し引かれる金額」のところです。

特に、社会保険料分の控除がされていないため、本年度の住民税額がそれだけ跳ね上がる結果となってしまいました。

今だったら、空白になっていたらおかしいと気づくはずなのにと思いますが、なぜかその時は、年末調整の際に地震保険料や生命保険料の書類を提出済みで既に税金が還付されていたため、確定申告では記入しなくていいと思ってしまっていたようです。

普通に考えれば、「課税される所得金額」の計算(表の右上部分)に関与してくるので、確定申告でも記入しないといけないのは当然のことですが…



確定申告を間違えたときの申告


確定申告の内容を訂正する場合で、還付された税金が多すぎた際(納めた税金が少なかった際)は「修正申告書」を、還付された税金が少なすぎた際(納めた税金が多すぎた際)は、「更正の請求書」を作成して提出します。

人事課で用紙をもらって手書きで記入することもできますが、計算が面倒なので、通常はwebにある国税庁の確定申告の画面で書類を作成します。

ただ、源泉徴収票がないと分からない項目がありますので、人事課で再発行してもらうとよいです(普通にコピー用紙に印刷したもの)。

更正請求




なお、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」「所得から差し引かれる金額の合計」(確定申告書Bでいうと、先ほどの表のオレンジで囲んだ所の「合計」というところ。源泉徴収票が複数の会社から受け取っていたら別ですが)は一致しているはずです。

下の源泉徴収票の赤で囲ったところが、「所得控除の額の合計額」です。

源泉徴収


還付額(または納税額)が変わらない場合は訂正できない!?


「修正申告書」または「更正の請求書」により申告を修正できるのは、修正により納付すべき税額が変わるときだけなので、住宅借入金等特別控除の関係等で、修正後の還付額(または納税額)が変わらなければ、修正を依頼するための書類はありません。

国税庁のページでも、訂正により還付額(または納税額)が変わらない場合の申告は書かれておらず、申告するための方法が存在しないということです。


zei

しかし、確定申告の書類を修正してもらえなければ、翌年度の住民税に影響してしまいます(我が家の今の状態~)。

つまり、何が起こっているかをまとめると、確定申告の誤りにより、社会保険料控除等がされていないので、「課税される所得金額」が上がってしまい本来よりも高い所得ということになっていますが、住宅ローン控除(こちらは税額控除)により結果的に所得税の納付額には影響していないという状態で、一方で住民税の計算には「課税される所得金額」が用いられるので、今年度の住民税がえらいことになってしまっております。

そのため、確定申告の修正をしたいのですが、修正するための手続き方法が存在しないため、困った状態に陥ってしまいました。。。



税務署に行って聞いてみた…

早速、税務署へ訪れて尋ねてみたところ、結局、書類では修正する方法はなく、市役所へ行くように言われました。

手続き方法がないのであれば、税務署なんだから、源泉徴収票も提出しているんだし、そのまま変更してくれたらいいのにと思いながら、「上の者に相談したところ、やはり還付額に変更が生じない限り書類の修正を行うことはできません。住民税のことですし市役所で相談してください」というアドバイスになぜか納得して、とりあえず市役所の市民税課へ。

しかし、やっぱり確定申告の所得を変更しなければ、住民税を変更することはできないということで、またもやたらい回しになってしまうのではと思っていたところ、市役所から直接税務署へ連絡してもらい、結局、税務署内での会議を経て、変更してくれることになりました。



結局のところ…

その後、税務署から携帯に電話が入りました。

近いうちに書留郵便が届き、それを持って修正が完了するとのことでした(受け取らなかったら修正は破棄されるとのことです)。

あと、雑所得と給与との違いをついでに指摘されました(笑)

源泉徴収票がある場合の収入は給与で、支払い調書に関しては雑所得とのことでした。
いくつかの収入うちどこに入れるか迷ったものは、内容で判断していましたが、源泉徴収票か支払い調書かで単純に判断すればよかったのですね。

確定申告の時点で間違いを指摘してくれていたらその際にすべての訂正申告ができていたのにと思うのですが、大量の書類をさばいているでしょうし、いちいち指摘していたらきりがないのでしょうね。

そもそも、それぞれの収入源にマイナンバーを提出してるわけですし、電子国家のエストニアのようにブロックチェーン技術を進めて、申告なしで自動的に納税額が決まるシステムになってくれれば役所も市民も楽になると思うのですが^^


私のようになぜか6月から給料が減ったな~という方は、住民税を比較してみてください(そんなミスする人は滅多にいないか(笑))

税金をたくさん納めすぎても基本的に税務署は指摘してくれないようですし、結局、仕組みをよく理解している人達が得する世の中なんでしょうね~^^

たまたま気づけてよかった。。。


「web内覧会トラコミュ」
WEB内覧会<総合>
WEB内覧会*玄関
WEB内覧会*リビング
WEB内覧会*ダイニング
WEB内覧会*キッチン
WEB内覧会*寝室
みんなのWeb内覧会


「一条工務店のトラコミュ」
一条工務店 間取り紹介
一条工務店 Web内覧会
一条工務店 照明・電気配線
一条工務店 オプション
一条工務店 Webカタログ
一条工務店 建築工事実況中!
一条インテリア カーテンと家具編
一条工務店を選んだ理由
一条ルール
条園芸部!!



一条工務店ブログランキングへ

にほんブログ村 住まいブログ 一戸建 一条工務店へ

いつも応援有難うございます!お手数をお掛けしております。(*・ω・)ノ


4月3日付で平成29年度の固定資産税・土地計画税の納税通知書が届きました。



一条工務店ブログランキングへ

にほんブログ村 住まいブログ 一戸建 一条工務店へ

いつも応援有難うございます!お手数をお掛けしております。(*・ω・)ノ



昨年の土地の固定資産税・都市計画税

昨年(平成28年度)の土地の固定資産税は77,900円、都市計画税は16,700円で、合計94,600円でした。

平成28年1月1日の時点でまだ引き渡しが住んでいなかったので、平成28年度の土地の固定資産税および都市計画税は非住宅用地扱いで、減額はありませんでした。

その代わり、建物に対する固定資産税・都市計画税は発生しておりません。

昨年の記事はこちら⇒



我が家の家屋の課税標準額

我が家の家屋(34坪台)の評価額は9,954,122円でした。

この納税通知書に書いてある評価額は1年経過の評価額であって、新築時の評価額ではないので、経年減点補正率の0.8(積雪地域又は寒冷地域に該当する場合は0.6)で割ると、新築時の評価額は12,442,653円となりました。

1300万円を切っているので(長期優良でない場合は1200万円以下)、建物の不動産取得税はゼロ円です(参考: )。

平成29年度の土地と建物に対する固定資産税の算出税額は157,920円であり、そこから軽減分の69,676円(長期優良住宅の建物に対しては5年間(通常の建物は3年間)、建物の固定資産税が半額になるので)が引かれ、
88,200円(100円未満切り捨て?)となっておりました。

また、我が家は市街化区域なので都市計画税が発生するため、こちらは土地・建物合わせて37,800円でした。都市計画税には軽減はありません。

ということで、土地・建物の固定資産税と都市計画税を合わせると、合計126,000円となりました。



非住宅用地と住宅用地の土地の固定資産税の比較

今年の税額から土地の分の固定資産税を割り出すと、18,562円でしたので、非住宅用地の固定資産税(平成28年度:77,900円)と比べ、約1/4となっております。

割合的に昨年税務署の方が言っていた通りとなりました。



家屋価格等縦覧帳簿の縦覧(閲覧)

家屋の評価額が決まったので、市役所に内容の確認をしに行きました。

うちの市の家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は4/1-4/30の平日で(縦覧期間が過ぎても所有者は固定資産課税台帳を閲覧することができるそうです)、不服申請は、登録の公示日から納税通知書を受けた日後3か月までの間に限り固定資産評価審査委員会に申出をすることができるそうです。

早速市役所へ縦覧帳簿を見に行ってきました。


主に確認した項目は下記です。

床暖の方式
  ⇒ちゃんと「ヒートポンプ式」(お湯で温めるタイプ)になっておりました。
   間違って「電気式」になっていると評価額が高くなってしまうらしいですね。

床暖の面積
  ⇒81.67㎡でした。延べ床面積の約7割ちょっとの計算です。
   他の方のブログだと5割計算の場合もあるようですが、床暖が入っていない部分(便器や浴槽、収納、土間部分等)を考えると妥当な割合でしょうか。
   
ソーラーパネルの面積
  ⇒屋根の94%となっていました。概ねこれくらいでしょうか。

やっぱり抜かりなくいろんな設備が評価額に反映されておりました。

家屋調査の際に見せてもらった用紙には太陽光発電や床暖房のところのチェックが入っていなかったので、もしかしたら評価額に反映されないかもと淡い期待を抱いておりましたが(笑)、実際はちゃんと分かっていたようです^^

さすが、プロですね。
i-smartにどんな設備がついているかは、きっと調査する前からよく知っていたのでしょうね。

家屋調査の際のようすについてはこちら⇒「



固定資産税・都市計画税の支払い

固定資産税の支払いについてはneronaさんの記事(nanacoとクレジットカードで税金や公共料金を節約するために気をつけること)を参考にnanacoで払うことにしました。

今まで持っていた楽天カードがJCBブランドでなかったので変更(解約、新規作成)を行い、nanacoカードを作成しました。

ただ、nanacoカードの作成時期が遅くなってしまったので、クレジットとの紐づけができるようになるまでに第1期の納付期限を迎えてしまうことになり、今回はしぶしぶ現金で支払います(笑)

第2期以降の固定資産税・都市計画税からはnanacoへのチャージによりクレジットのポイントが得られる予定です。

また、自動車税に関しても今年からnanacoを利用しようと思います。




「web内覧会トラコミュ」
WEB内覧会<総合>
WEB内覧会*玄関
WEB内覧会*リビング
WEB内覧会*ダイニング
WEB内覧会*キッチン
WEB内覧会*寝室
みんなのWeb内覧会


「一条工務店のトラコミュ」
一条工務店 間取り紹介
一条工務店 Web内覧会
一条工務店 照明・電気配線
一条工務店 オプション
一条工務店 Webカタログ
一条工務店 建築工事実況中!
一条インテリア カーテンと家具編
一条工務店を選んだ理由
一条ルール
条園芸部!!



一条工務店ブログランキングへ

にほんブログ村 住まいブログ 一戸建 一条工務店へ

いつも応援有難うございます!お手数をお掛けしております。(*・ω・)ノ


入居して1年が経ち確定申告の時期がやってきたので、早速書類を作って郵送で提出しました(還付申告なので2月16日より前に提出可能)。
住宅借入金特別控除の申告(次年度以降は確定申告不要)や太陽光発電による収入の申告がメインです。


追記:還付申告なので早めに提出したら、提出したあとに新たな「支払い調書」(講演料等をもらった際に発行される書類)が今更届きました。この場合、訂正申告にて追加で申告が可能です。

雑所得のところに新たに収入を入力して作り直した確定申告書B支払調書を提出します。この確定申告書の上部に朱書きで「訂正申告」と目立つように書きます。また、訂正前の年月日と税額を余白に明記します。

念のため最初に提出した確定申告書B第一表の控用(最初の提出の際にこの控と82円切手を貼った返信用の封筒を入れておいたので収受印が押されて自宅に送られてきています。)も入れておきました。



一条工務店ブログランキングへ

にほんブログ村 住まいブログ 一戸建 一条工務店へ

いつも応援有難うございます!お手数をお掛けしております。(*・ω・)ノ



確定申告のために参考にしたブログ

閑古鳥さんやneronaさんが確定申告について詳しく書かれていたので、大変参考にさせていただきました。

閑古鳥さん
平成28年度版・住宅借入金等特別控除の確定申告書の書き方と注意点

【平成28年度版・太陽光発電の売電収入の確定申告】収支内訳書の作成方法の具体的な手順




確定申告に必要な書類を集めるのが大変ですが(特に、家屋の登記事項証明書や敷地の登記事項証明書の原本は法務局で取得しないといけないですし、それなりに発行手数料がかかりますし)、申告書の作成自体はおかげさまでスムーズに作成することができました。

先日、税務署から家屋を新築された方への「住宅借入金など特別控除に関する確定申告説明会」の案内書類が送られてきましたが、わざわざ平日の説明会に参加する必要もなくなり、助かりました。



一条工務店の計算シート

一条工務店からも「太陽光発電により得られた利益に係る確定申告の手引き」が送られてきました。

こちらには、太陽光発電に関する必要経費の計算に用いる「太陽光発電設備取得金額」と「系統連系費用」が記載されていました。
IMG_20170205_220647_2


添付の「雑所得の計算シート」に数字を入れて計算すると、雑所得が算出されます。
数字入力2


ちなみに、住宅借入金特別控除に関する提出書類はたくさんあって書類の準備やコピーが大変なのですが、太陽光発電の収入の申告においては所得を計算するときだけ書類が必要で、特に計算の際に用いた書類を提出する必要はありません(雑所得での申請なので)。



「web内覧会トラコミュ」
WEB内覧会<総合>
WEB内覧会*玄関
WEB内覧会*リビング
WEB内覧会*ダイニング
WEB内覧会*キッチン
WEB内覧会*寝室
みんなのWeb内覧会


「一条工務店のトラコミュ」
一条工務店 間取り紹介
一条工務店 Web内覧会
一条工務店 照明・電気配線
一条工務店 オプション
一条工務店 Webカタログ
一条工務店 建築工事実況中!
一条インテリア カーテンと家具編
一条工務店を選んだ理由
一条ルール
条園芸部!!





一条工務店ブログランキングへ

にほんブログ村 住まいブログ 一戸建 一条工務店へ

いつも応援有難うございます!お手数をお掛けしております。(*・ω・)ノ


新居に引っ越して4か月半。ついに我が家にも市の資産税課が家屋調査にやってきました。
私は仕事でしたので、妻が対応しました。


一条工務店人気ブログランキングへ
にほんブログ村 住まいブログ 一戸建 一条工務店へ
いつも応援有難うございます!お手数をお掛けしております。(*・ω・)ノ



事前に用意しておくように言われたのは、長期優良の認定通知書と図面でした。
図面に関しては、コンビニでコピーをとるとのことだったのですが、実際は、手書きで間取り(というか大枠?)を書き写しただけだったようです。長期優良の認定通知書も最初の1枚を見ただけです。

調査の所要時間は50分くらいだったそうです。
噂通り、収納の中もチェックされました。
キッチンの長さや洗面台の幅を測ったりもしたそうです。

最後にチェックした用紙を見せてもらえたそうですが、写真を撮ることについてはさすがに断られたそうです^^


用紙の中の「全熱交換器付」の項目にチェックが入っていたので、ロスガードの存在は認識していたようです。

しかし、ソーラーカーポートに関してはチェックが入っておらず、太陽光発電や床暖房についても記載がなかったようです。
帰ってからあとで記入するのでしょうか。

ただ、手書きの雑な図面には床暖等の細かい情報は書かれてないはずですから、あとで確認することもできないはずですし、今回はおまけでしょうか(笑)


家屋の固定資産税の税額については、来年の3月末までに決まるとのことでした。

うちの市の家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は4/1-4/30で(縦覧期間が過ぎても所有者は固定資産課税台帳を閲覧することができるそうです)、不服申請は、登録の公示日から納税通知書を受けた日後3か月までの間に限り固定資産評価審査委員会に申出をすることができるとのことです。


家屋の評価額が決まったら、ぜひ内容を確認しに行こうと思います。


また、不動産取得税に関する申告書の書類をもらいました。ただ、これについては、我が家の場合、先走って提出しております(不動産取得税は市ではなく都道府県の税務署の課税課の管轄のようなので、既に書類を提出したことは市役所の職員には伝わっていなかったようです)。

」の記事に書類の提出に関して記載しましたが、不動産取得税の申告書に関しては、家屋調査のときまで待ってても良かったようです。





「一条工務店のトラコミュ」
テーマごとに記事が集まっています。
一条工務店 間取り紹介
一条工務店 Web内覧会
一条工務店 照明・電気配線
一条工務店 オプション
一条工務店 Webカタログ
一条工務店 建築工事実況中!
一条インテリア カーテンと家具編
一条工務店を選んだ理由
一条ルール
一条園芸部!!

一条工務店人気ブログランキングへ
にほんブログ村 住まいブログ 一戸建 一条工務店へ
いつも応援有難うございます!お手数をお掛けしております。(*・ω・)ノ

↑このページのトップヘ