住宅ローン控除を受けていてもふるさと納税の恩恵を受けることができる方は意外といると思うのですが、上限額の計算がややこしくてふるさと納税を利用しない人も多いのではないでしょうか。
一条工務店の家の場合はふるさと納税の上限額が大きくなる!?
住宅ローン控除とふるさと納税を併用する場合、どのくらいの額のふるさと納税ができるのか、あるいはふるさと納税をするメリットがないのかは、ローン額と所得額によっていろんなパターンがあると思います。
しかし、一条工務店のお宅のように太陽光パネルをたくさん載せて雑所得が多くなってしまった場合(笑)は、住民税も跳ね上がり、ふるさと納税の控除を受けることができるくらい税金を払っている方も意外と少なくないと思います。
住宅ローン控除のおさらい
家を建てた方にとっては、営業さんや銀行で説明を受けてご存知の情報かと思いますが、住宅ローン控除のポイントをまとめると下記となります。
10年間、毎年の年末時点でのローン残高の1%が控除される。
各年の控除限度額は40万円(認定長期優良住宅等の場合は50万円)。
原則として所得税から税額控除される事となる。
所得税から控除しきれなかった分は、住民税から控除される。
住民税からの控除は、所得税の課税所得金額の7%(上限13万6500円)まで。
*居住年が2014年4月から2021年12月の場合は上記。
*2009年1月から2014年3月までに居住している場合は、課税所得金額の5%(上限9万7,500円)
ふるさと納税のおさらい
ふるさと納税の仕組みのポイントは下記となります。
寄附を行うと、控除上限額内の2,000円を越える部分について税金が控除される。
複数自治体に寄附をしても自己負担額は2000円。
税金の控除は、「ワンストップ特例制度」か「確定申告」にて行う。
ワンストップ特例制度を利用すると、税金の控除はすべて住民税からされる。
ただし、5つの自治体まで。
ふるさと納税の仕組みのポイントは下記となります。
寄附を行うと、控除上限額内の2,000円を越える部分について税金が控除される。
複数自治体に寄附をしても自己負担額は2000円。
税金の控除は、「ワンストップ特例制度」か「確定申告」にて行う。
ワンストップ特例制度を利用すると、税金の控除はすべて住民税からされる。
ただし、5つの自治体まで。
確定申告の場合は、所得税からの控除と住民税からの控除に振り分けられる。
(例えば、課税所得が330万以下なら「所得税からの控除:住民税からの控除≒1:9」、330万円超695万円以下の場合、およそ「2:8」くらいの比率)
確定申告の義務がある人(例えば、雑所得がある人)はワンストップ特例制度が利用できず、ふるさと納税の税金控除の申請も「確定申告」にて行う。
⇒つまり、住宅ローン控除にて所得税がすべて控除されて所得税が0円となり、かつ、太陽光発電の雑所得等があり確定申告が必要な人は、ふるさと納税をすると所得税からの控除分(例えば、「寄附金額-2000円」の1割とか2割)は還ってこないということです。
ふるさと納税の還付額の計算
ワンストップ特例を使わずに、確定申告にて税金控除を受ける場合、控除額は下記の3つの計算式で求めます(3つに分けて還付されます)。
おおまかに言うと、所得税の税率が10%の人の場合「寄付金額から2,000円を差し引いた額のうち、約1割は所得税から還ってきて、約9割分が住民税から還ってくる」ということになります。
余分な話なので、ふるさと納税の上限額だけを知りたい方はここを読み飛ばしてください。
なお、式の中の「%」は「10%→0.10」のように値を変更して計算する必要があります。
①所得税からの控除 =(寄附金額 - 2,000円)×(所得税の税率(0~45%)×1.021)
*例えば、「課税所得金額」が195万超えから330万円以下ならば「税率」は10%。
*330万円超えから695万円以下は「税率」20%
*「課税所得金額」は「給与所得」-「各種控除」のこと。
源泉徴収票でいうと、「給与所得控除後の金額」ー「所得控除の額の合計額」で計算できる。ただし、雑所得等があれば、その額を足す必要がある(雑所得の経費を引いた上で)。
⇒つまり、住宅ローン控除にて所得税がすべて控除されて所得税が0円となり、かつ、太陽光発電の雑所得等があり確定申告が必要な人は、ふるさと納税をするとこの所得税からの控除分(税率が10%なら、「寄附金額-2000円」の約1割分)の額は還ってこないということです。
⇒ちなみに、ワンストップ特例の場合は、基本的には①と同額分が所得税からではなく住民税から控除されます。
そのため、住宅ローン控除により所得税が0円になり、かつ確定申告をする必要がない人はワンストップ特例を利用した方が得です。
源泉徴収票でいうと、「給与所得控除後の金額」ー「所得控除の額の合計額」で計算できる。ただし、雑所得等があれば、その額を足す必要がある(雑所得の経費を引いた上で)。
⇒つまり、住宅ローン控除にて所得税がすべて控除されて所得税が0円となり、かつ、太陽光発電の雑所得等があり確定申告が必要な人は、ふるさと納税をするとこの所得税からの控除分(税率が10%なら、「寄附金額-2000円」の約1割分)の額は還ってこないということです。
⇒ちなみに、ワンストップ特例の場合は、基本的には①と同額分が所得税からではなく住民税から控除されます。
そのため、住宅ローン控除により所得税が0円になり、かつ確定申告をする必要がない人はワンストップ特例を利用した方が得です。
②住民税からの控除(基本分) = (寄附金額 - 2,000円)×10%
③住民税からの控除(特例分) = (寄附金額 - 2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
ただし、③が「住民税所得割額(住民税の課税所得×10%)」の2割を超える場合は、下記の式での額が上限となる(つまり、目一杯寄付する場合は下記の③’の額)。
③’住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%
*住民税所得割額は、毎年5月~6月ごろに勤務先からもらう「住民税決定通知書」に記載されている「住民税の課税所得」×0.1にて算出。
*ちなみに、住民税の課税所得は、所得税の課税所得よりわずかに高い額。
*住民税所得割額は、住宅ローン控除適用前のものが使用される。
⇒つまり、住宅ローン控除の利用が、ふるさと納税控除上限額には影響を与えない。
(もちろん、控除される分の住民税が残っていないと控除自体できないが…)
ふるさと納税の上限額の計算
いよいよ、最小自己負担額(2000円、または2000円+所得税からの控除分)でのふるさと納税ができる上限額について考えてみたいと思います。
まず、3つの控除額の合計は、「寄付金額ー2000円」なので下記の式が成り立ちます。
寄付金額ー2000円=控除額合計=①所得税からの控除+②住民税からの控除(基本分)+③´住民税からの控除(特例分)
いよいよ、最小自己負担額(2000円、または2000円+所得税からの控除分)でのふるさと納税ができる上限額について考えてみたいと思います。
まず、3つの控除額の合計は、「寄付金額ー2000円」なので下記の式が成り立ちます。
寄付金額ー2000円=控除額合計=①所得税からの控除+②住民税からの控除(基本分)+③´住民税からの控除(特例分)
寄付金額ー2000円
=(寄附金額 - 2,000円)×(所得税の税率(0~45%)×1.021)+(寄附金額 - 2,000円)×10%)+(住民税所得割額×20%)
寄付金額をxとすると、
(xー2000) =(x - 2,000)×(所得税率×1.021)+(xー2,000)×0.1+(住民税所得割額×20%)
(xー2000)(1-所得税率×1.021 ー0.1) =(住民税所得割額×20%)
(xー2000)(0.9-所得税率×1.021 ) =(住民税所得割額×20%)
(xー2000)=(住民税所得割額×20%)÷ (0.9-所得税率×1.021 )
(xー2000)=(住民税所得割額×20%)÷ (0.9-所得税率×1.021 )
x=(住民税所得割額×20%)÷(0.9-所得税率×1.021 ) + 2000
(xー2000)=(住民税所得割額×20%)÷ (0.9-所得税率×1.021 )
x=(住民税所得割額×20%)÷(0.9-所得税率×1.021 ) + 2000
つまり....
最小自己負担(2000円)での寄付可能上限額
=(住民税所得割額×20%)÷(90%ー所得税率×1.021)+2000円
(式の中の「%」は「20%→0.20」のように値を変更して計算する必要があるのでご注意ください。)
(式の中の「%」は「20%→0.20」のように値を変更して計算する必要があるのでご注意ください。)
*例えば、「課税所得金額」が195万超えから330万円以下ならば「税率」は10%。
*330万円超えから695万円以下は「税率」20%
*「課税所得金額」は「給与所得」-「各種控除」のこと。源泉徴収票でいうと、「給与所得控除後の金額」ー「所得控除の額の合計額」で計算できる。ただし、雑所得等があれば、その額を足す必要がある。
■すなわち、所得税率が10%の場合は、
最小自己負担(2000円)での寄付可能上限額=住民税所得割額×25.065%+2000円
■所得税率が20%の場合は、
最小自己負担(2000円)での寄付可能上限額=住民税所得割額×28.743%+2000円
*住民税所得割額は、毎年5月~6月ごろに勤務先からもらう「住民税決定通知書」に記載されている「住民税の課税所得」×0.1にて算出できます。
*住民税所得割額は、住宅ローン控除適用前のものが使用されます。
以上をまとめると、住宅ローン控除にて所得税がすべて控除されて所得税が0円となり、かつ、太陽光発電の雑所得等があり確定申告が必要な人の最小自己負担は、所得税率が10%なら寄附金の1割、20%なら2割前後で、寄付可能上限は、概ね住民税(税額控除がされる前の額)の1/4+αということが分かりました。
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